NCVは都市部のテレビ受信障害や地形受信障害の解消に大きな役割を果たしています。
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受信障害対策

 NCVは受信障害解消に大きな役割を果たしています。
(NCVの役割)
 NCVでは、 ①テレビ受信障害の改善を目的としてNCVが設置する共聴施設の運営(有線放送設備による同時再放送サービスの提供)、 ②共聴組合又は受信障害原因者の方が設置する共聴施設の設計・施工や維持管理(受託)を通じて、テレビ受信障害の改善に寄与しています。
(テレビ受信障害の発生と改善策)
 高層建築物等によってテレビ電波が遮蔽されたり、地理的な問題によりテレビ電波が届きにくい地域(通称:ビル影難視地域、山影難視地域)では、屋根上等に受信アンテナを設置する一般的な直接受信の方法では、ブロックノイズ(映像が止まったりモザイク状になる状態)やブラックアウト(映像が映らない状態)などの受信障害が発生します。

 このような場合、受信アンテナを高性能なものに変更することや受信アンテナの設置場所を変更することで受信状態が改善されることもありますが、多くの世帯や地域一帯に受信障害が発生しているときは、通称共聴施設(注)と呼ばれる施設を設置して改善することが確実かつ効率的です。
 (注)共聴施設とは、受信状態の良好な場所に受信アンテナを設置してテレビ電波を受信し、そこから有線ケーブルによって各戸にテレビ電波を分配(同時再放送)する施設で、NCVが設置するほか、共聴組合(施設を使用する者で構成する自治組織)や受信障害を発生させた原因者が設置するものがあります。
 共聴施設の設置には、放送法及び有線電気通信法の規律を受け、その施設は、有線テレビジョン放送を行うための有線電気通信設備(有線放送設備)となり、法令の求める技術基準を満たす必要があり、総務省への登録申請又は地方公共団体への届出が必要になります。
 NCVが設置している共聴施設は、総務大臣の登録を受け、及び愛知県への届け出をし、放送法第127条の規定に基づく一般放送事業者及び同法140条の規定に基づく指定再放送事業者として有線テレビジョン放送事業を行っています。

(NCVの共聴施設の使用をご希望の方へ)

 NCVが設置する共聴施設(①)の使用をご希望される方は、「公益財団法人名古屋ケーブルビジョン同時再放送サービス提供約款」に基づき、NCVへ同時再放送サービスの提供の申込みをしていただく必要があります。

(受信障害でお困りの方へ)

 個別の受信アンテナを設置してテレビ放送の受信されている方で、受信障害によってテレビの映りが悪くなったり、映らなくなった場合は、電話又はメールによるNCVの受信相談をご利用ください。

 電話番号:052-261-2911(受付時間:平日8:30~17:15)

 メールお問い合わせ

電話又はメールによる相談は無料ですが、相談の内容により実地調査等が必要な場合は実費をご負担いただきます。

(受信障害の原因者の方へ)

 高層建築物等の建築主の方には、その地域の条例等により、テレビ受信障害の発生のおそれがある場合の事前調査やテレビ受信障害が発生した場合の措置などが義務付けられています。
 (例)名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例(平成11年12月14日名古屋市条例第40号)抜粋

第8条

  • 中高層建築物の建築主等は、当該中高層建築物の建築により、テレビ電波受信障害が生じるおそれがある場合には、あらかじめ調査を行い、その被害を受けるおそれのある者とテレビ電波受信障害の解消について協議しなければならない。
  • 2 中高層建築物の建築主等は、当該中高層建築物の建築により、テレビ電波受信障害が生じた場合には、共同受信施設を設置する等テレビ電波受信障害を解消するために必要な措置をとらなければならない。

 NCVでは、テレビ受信障害の発生予測調査や共聴施設を設置する場合の対応(施設の設計・施工、住民説明・協定の締結、所管庁への申請手続、工事の実施、完成した施設の運営など)について、長い経験と豊富な実績があります。高層建築物等の建築主の方は、その構想段階からNCVのノウハウをご活用ください。