このような場合、受信アンテナを高性能なものに変更することや受信アンテナの設置場所を変更することで受信状態が改善されることもありますが、多くの世帯や地域一帯に受信障害が発生しているときは、通称共聴施設(注)と呼ばれる施設を設置して改善することが確実かつ効率的です。
(注)共聴施設とは、受信状態の良好な場所に受信アンテナを設置してテレビ電波を受信し、そこから有線ケーブルによって各戸にテレビ電波を分配(同時再放送)する施設で、NCVが設置するほか、共聴組合(施設を使用する者で構成する自治組織)や受信障害を発生させた原因者が設置するものがあります。
共聴施設の設置には、放送法及び有線電気通信法の規律を受け、その施設は、有線テレビジョン放送を行うための有線電気通信設備(有線放送設備)となり、法令の求める技術基準を満たす必要があり、総務省への登録申請又は地方公共団体への届出が必要になります。
NCVが設置している共聴施設は、総務大臣の登録を受け、及び愛知県への届け出をし、放送法第127条の規定に基づく一般放送事業者及び同法140条の規定に基づく指定再放送事業者として有線テレビジョン放送事業を行っています。
NCVが設置する共聴施設(①)の使用をご希望される方は、「公益財団法人名古屋ケーブルビジョン同時再放送サービス提供約款」に基づき、NCVへ同時再放送サービスの提供の申込みをしていただく必要があります。
個別の受信アンテナを設置してテレビ放送の受信されている方で、受信障害によってテレビの映りが悪くなったり、映らなくなった場合は、電話又はメールによるNCVの受信相談をご利用ください。
電話番号:052-261-2911(受付時間:平日8:30~17:15)
メール:お問い合わせ
電話又はメールによる相談は無料ですが、相談の内容により実地調査等が必要な場合は実費をご負担いただきます。
高層建築物等の建築主の方には、その地域の条例等により、テレビ受信障害の発生のおそれがある場合の事前調査やテレビ受信障害が発生した場合の措置などが義務付けられています。
(例)名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例(平成11年12月14日名古屋市条例第40号)抜粋
NCVでは、テレビ受信障害の発生予測調査や共聴施設を設置する場合の対応(施設の設計・施工、住民説明・協定の締結、所管庁への申請手続、工事の実施、完成した施設の運営など)について、長い経験と豊富な実績があります。高層建築物等の建築主の方は、その構想段階からNCVのノウハウをご活用ください。